相続手続きが簡素化?されます。
~「法定相続情報証明制度」による証明書~
浜松市の税理士の藤原です。
相続があった場合に銀行預金や株、不動産等の相続手続きをする際に戸籍謄本を収集する必要があります。
相続人全員の戸籍謄本と亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を用意する必要がありますが、亡くなった方の戸籍謄本は亡くなった最後の戸籍謄本を取得し、そこから順番に生まれたところまでさかのぼって取得していくことになります。
これは、亡くなった方(被相続人)の相続人を確定するため全ての戸籍の繋がりを確認する必要があるためです。
「法定相続情報証明制度」により証明書1枚で相続手続きが可能に
法務省は7月5日に来年度から「法定相続情報証明制度」(仮称)を新設し、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの全ての戸籍謄本に変えて、登記所が発行する証明書1枚によって銀行や相続登記などの手続きができるようになるようです。
これまでは、銀行や証券会社、相続登記時にその都度全ての戸籍の提出が必要でしたがこの証明書1枚が戸籍に代わる証明書となるようです。
こちらの制度は、まず登記所に必要な戸籍及び相続関係説明図等を提出し、書類が整っていれば証明書を発行していただけるといった流れのようです。
実際のところは
この記事を読んだ時にはあの手間のかかる戸籍謄本の収集から解放されるのかと思ったのですが、実際にはこれまで同様に戸籍の収集は最初に行っていなければいけないようです。
銀行や法務局に戸籍を提出しても原本還付を受ければその戸籍は使いまわすことができるケースが多い為、相続財産が非常に多い方は別として一般の相続人の方には恩恵は少ないように思われます。
実際のところ、金融機関や公的機関の方々にとっては戸籍の繋がりを確認する手間(特に手書きの戸籍など読み辛い)が大幅に省くことができるため、これらの方々にとって大きなメリットがあるものと思われます。
相続の簡素化?といえば簡素化ですが、必要な戸籍全てを取り寄せなくても証明書を発行できる仕組みが実現できれば本当の意味での簡素化となるのになと感じたところです。
相続手続きのご相談は浜松市の藤原税理士事務所までお気軽にお問合せ下さい。
ご質問がある方、相談は無料です。お気軽にお問合せ下さい。 お問合せ
<↓駆け出しの税理士にクリックいただければ幸いです。↓>