赤いボールペンの斜線で遺言書は「無効」に

遺言の効力

最高裁は遺言書を「故意に破棄」と認定しました 


昨日のNHKのニュースより自筆遺言書に赤いボールペンで斜線がひかれた場合に、遺言書が有効か否かの判断が下されました。

初見で聞いた段階で自筆遺言書に斜線が引かれていれば、直観として無効だろうと思っていたのですが最高裁まで上告されて結局無効ということです。
下級審で「本人が赤い線を引いたことを認めた上で元の文字が読めるので有効」という判断ですので、よっぽど微妙な斜線だったと推測されますが。


今回のようなケースでは自筆遺言書のデメリットである、保管の難しさが出てしまったといえます。
自筆遺言書はコストや証人等が不要である為、ある意味手軽に作成することができますが、書類の紛失等や今回のような書類の訂正(改ざん?)があった場合に有効となりません。

こんなとき、コストはかかりますが、生前に安心して遺言を残されたい方は、「公正証書遺言」又は「秘密証書遺言」による方がいいのかなとおもいます。

遺言には3種類あります。詳細は専門家までご相談下さい。

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