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ふるさと納税のワンストップ特例を利用している場合の寄付金控除漏れに注意してください。
~ふるさと納税の寄付金控除漏れに注意~
浜松市の税理士の藤原です
ふるさと納税のワンストップ特例とは
平成27年度税制改正により、ふるさと納税を行う自治体の数が5箇所以内であれば、確定申告が不要になるように改正されております。(平成27年4月1日以降にふるさと納税をした場合)
これまではふるさと納税をした場合の大きなメリットである寄付金控除を受けるためには確定申告が必要でしたが、寄付先の自治体に一定の申請書を提出すれば寄付金控除を受けることができます。
所得が給与や年金だけの方にとっては確定申告の手間が省ける仕組みです。
ワンストップ特例の申請をした上で確定申告をする方は注意が必要です。
給与や年金だけの方も、医療費の控除を受ける為や2か所以上の会社から給与を受け取っている場合等に確定申告をする必要があります。
その方がふるさと納税のワンストップ特例の申請をしている場合は、寄付金控除の適用を受ける為の記入が必要となります。(これまでと同じように確定申告を行う必要がある)
※確定申告をしない方はワンストップ特例の申請をするだけで寄付金控除の適用を受けることができます。
確定申告する場合に寄付金の控除額が0円だとワンストップ特例の申請をしていても適用を受けることが出来ませんのでお気を付けください。
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