法人の異動届出書の届出簡素化。
~平成29年度税制改正~
浜松市の税理士の藤原です。
法人設立時や本店所在地等の変更があった場合は税務署に届出が必要となっていますが、その際の届出が簡素化されました。
こちらは平成29年4月1日から適用されます。
国税庁のHPの記載内容は左記リンク先となります。
顧問先のお客様で早速提出が必要となりましたので、多少提出の手間を省くことができました。
法人設立時
法人を設立した場合、税務署に「法人設立届出書」その他一定の書類の提出が必要となってきます。
この際に添付書類として「登記事項証明書」いわゆる設立した会社の登記簿を提出することとなっておりました。
法人番号の導入によるものと思われますがこちらの添付が不要となりました。
なお、定款等の他の添付書類は従来通り添付が必要となっており、市役所や県税事務所等についてはこれまで通り登記簿の添付が必要となっているようですので注意が必要です。
設立時に税務署に提出が必要な書類は国税庁のHPに記載されておりますのでご参考までに
※その他市役所等にも提出が必要な書類がありますので注意が必要です。
住所変更があった場合
法人本店所在地等の住所が変更になった場合は「異動届出書」を税務署に提出する必要があります。
これまでは、変更前の税務署と変更後の税務署にそれぞれ異動届出書の提出が必要となっておりました。
平成29年4月1日以降は「異動後の所轄税務署」への届出が不要となったようです。
住所変更等があった場合に税務署に提出が必要となってくる書類は左記リンク先となります。
※その他市役所等にも提出が必要な書類がありますので注意が必要です。
最後に
昨年末から4月ぐらいまでとても忙しくさせていただき、本当に嬉しい限りです。
今年はより一層仕事の幅を広げていけるように頑張っていくことができればと思っております。
法人設立のご相談は浜松市の藤原税理士事務所までお気軽にお問合せ下さい。
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