建物(家屋)の固定資産税の評価方法が見直されます。

固定資産税 評価方法の見直し

建物(家屋)の固定資産税の評価方法が見直されます。

~家屋の固定資産税の評価方法が見直されます~

浜松市の税理士の藤原です。

東京都では固定資産税を課税する際の固定資産の評価方法を見直す方向で総務省と調整に入ったとのことです。

固定資産税について

固定資産税は土地・家屋・償却資産の三つに分類され、それぞれ総務省が定める固定資産評価基準によって固定資産が所在する市町村が評価及び税額を計算することとなっています。

法人税や所得税等は自分で計算する申告納税方式であるのに対して、固定資産税は市町村が計算して税額が記載された納付書を送ってくるので、賦課課税方式とよばれます。(償却資産は申告が必要ですが・・・)

家屋の固定資産税について

家屋とは

家屋というと一般の一戸建てを思い浮かますが、通常の家だけでなくマンションやビル、さらには倉庫や工場、原子力発電所なども含まれます。

ちなみに、法人税・所得税では建物は償却資産に含まれますが、固定資産税では償却資産ではなく家屋に含まれます。

家屋の評価

家屋の評価については「再建築価格方式」という方法で計算されます。

この「再建築価格方式」とは再度その建物を建築するとした場合に必要な金額を算出し、建築後の年数に応じて減価する(評価額を減らす)評価方法です。
ただ、一般に建築費の60%~70%ぐらいの金額になっていると言われています。

その評価は原則として3年に1回評価替えが行われております。
浜松市内であればそろそろ固定資産税の通知書が届いておられるかと思われます。

この評価方法の場合は、評価にあたって使われている鉄骨や木材など一点ずつ積み上げるといった評価方法になる為、その評価までには非常に時間がかかっていました。

変更案

新たな評価方法として、建物の取得する際に取得にかかった金額に基づき評価額を算出する「取得価格方式」を採用する方向で検討しているとのことです。

この方式であれば、建物を新たに取得する事業者は固定資産税の負担額が事業主自身で計算し易い為、損益計画を立てやすいといったメリットがあります。
現時点では、総務省が評価基準を改正し、2021年度から全国での導入を目指すということです。

固定資産税の評価では、多くの市町村で課税ミスが発生しておりましたので、このような簡素な評価方法となることで課税ミスを減らしていただければなと思います。

ちなみに評価方法が変更されたからといって評価額は上がらない、すなわち税額は上がらないという話になっております。(ほんとかどうかはわかりません。)
 

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