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振替納税なら確定申告の納期限が約1ヵ月遅くなります
~確定申告と一緒に手続きしましょう~
浜松市の税理士の藤原です
振替納税とは
振替納税とは税金の支払い方法のひとつです。
所得税等を納税する際に納付書によって現金納付するのではなく、所定の金融機関の口座から支払うべき税金が引落されることによって納税が簡潔する仕組みです。
対象となる税金は申告所得税、復興特別所得税、消費税等が対象となります。
振替納税のメリット
振替納税による納税をする場合、納付書の記入が省けたり金融機関に行かずとも納税できるという点が挙げられますが、もっとも大きなメリットが納期限を遅らせることができます。
事業をされている方にとって手許資金を1か月でも確保すれば、資金繰りに余裕ができますのでお勧めです。
振替納税の手続きについて
今年の確定申告から振替納税を利用するには「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を作成し、所得税や消費税の本来の法定納期限までに提出することで手続きが完了します。
※一部のインターネット専用銀行は使用することができません。
下記サイトをクリックするとPDFファイルが開き、必要事項が入力できるようになっています。
※手書き用は右記サイトの下部にPDFがあります。 国税庁振替納税HP
?マークが付いている箇所を入力していくと必要事項が記入できる仕組みとなっています。
自署と捺印のうえ提出してください。
振替納税の注意点
残高不足の場合
振替日に口座の残高不足があった場合は納税できないこととなりますので、翌日以降から延滞税がかかることになります。
振替日が近くなったらぜひ指定口座の残高を確認することをお勧めします。
転居した場合
転居した場合は所轄の税務署が変更されることとなります。
転居先でも振替納税を利用したい場合は再度「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を作成し提出する必要があります。
確定申告のご相談は浜松市の藤原税理士事務所までお気軽にお問合せ下さい。
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