藤原税理士事務所では相続発生時の納税だけでなく、残されたご遺族の方が安心できるように生前から相続後まで最適なご提案をさせていただきます。
相続対策を生前に行わなかったことにより納税資金の確保が難しくなったり、相続人間で揉めることとなりかねません。
なお、平成27年から基礎控除が大幅に引下げられたため相続税の課税対象者は1.5倍になると予想されています。
相続対策は早すぎるということはありませんので、ぜひ一度浜松市の藤原税理士事務所までご相談ください。 お問合せ
相続税額の試算
まず相続対策の前にどの程度の相続税が発生するのか試算する必要があります。
土地や未上場の株式などその計算には専門的な知識が必要となります。
将来の相続税を試算し、生前贈与のご提案や相続財産の組換え、相続税の納税資金確保のための生命保険の活用や物納の検討など生前でできる相続対策をご提案いたします。
節税対策
1.生前贈与
年間110万円までの贈与の場合、贈与税は非課税となります。
長期間に渡って非課税枠を利用すれば大きな節税効果を生む場合が多いのでお早めの相続対策をご提案いたします。
また、110万円の贈与以外にもご相談者様やご家族の状況によって下記のような特例もご提案させていただきます。
- 相続時精算課税制度
- 子・孫に対する住宅取得資金の贈与
- 配偶者に対する居住用資産の贈与
- 教育資金の一括贈与
- 結婚子育て資金の贈与 等
2.土地活用による評価額の引下げ
現金や有価証券などはその金額が相続財産の評価額となりますが、土地・建物についてはその利用状況に応じてその評価額を下げる仕組みがあります。
更地の土地に賃貸物件を建てること等の土地活用は典型的な相続対策の一つですが、どの程度相続税や固定資産税を下げることができるのかを試算しご案内いたします。
3.納税資金の確保
相続が発生した場合は、財産によっては多額の相続税を納めなければならないこととなりますが、その財産は不動産が多くを占める(現金が少ない)場合があります。
相続税は一括納付が原則ですが、こういった場合に納税資金の確保が困難になる可能性があります。
その有効な対策として生命保険の活用が挙げられます。
生命保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税額があります。
非課税枠を利用し納税資金を確保することが比較的容易な相続対策となります。
4.各種特例の活用
相続税法では相続税や贈与税を安くする特例が数多く存在します。
小規模宅地の特例や配偶者控除など比較的簡単に適用を受けることができるものから生前の事前準備が必要なものまで多種多様です。
また、相続財産の分割方法によっても相続税は大きく変動する場合があります。
生前から各種特例の検討や相続税シミュレーションなどお客様に合わせたご提案をさせていただきます。
対応地域
下記地域に税理士本人が対応いたします。
ご相談は浜松市の藤原税理士事務所までお気軽にお問合せ下さい。 お問合せ
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