コロナ関連の固定資産税等の軽減措置
~事業収入が減少した中小事業者への軽減~
コロナウィルスによる影響を受けた事業者に対して各種給付金等の制度が整備されておりますが、 事業収入が減少した事業者に対して固定資産税の軽減又は免除する措置が新たに用意されました。
なお、そもそも固定資産税が課されていない事業者の方は対象となりませんので持続化給付金のような制度とは異なります。
対象
令和2年2月~10月までの連続する3カ月間(いずれか選択)の事業収入が、前年の同時期と比較して、30%以上(又は50%以上)減少している中小事業者等に該当すること。
なお、留意点等としては下記に抜粋いたします
留意点抜粋
- 令和3年分の固定資産税1年分のみ軽減
- 軽減等される対象は家屋と償却資産のみとなるため土地に係る分は除かれる
- 自宅兼事務所などの場合も事業按分割合に応じて対象となる
- 事業収入は一般的な売上高を表す為、持続化給付金や補助金等は含まれない
- 税理士などの認定支援機関に申告書へのサインが必要となります
- 風俗営業等の一定の事業者は除く
軽減割合
対象期間における減少割合に応じて下記のように軽減されます
- 30%以上50%未満の減少の場合 → 2分の1軽減
- 50%以上の減少の場合 → 全額免除
提出書類
提出が必要な書類は下記となりますが、固定資産税は市町村単位ですので各市町村に必要書類等が用意されていると思われます。
必要書類
- 特例申告書 : 金額記入後認定支援機関のサイン等が必要
- 収入が減少したことを証する書類 : 会計帳簿や青色申告決算書など
- その他 : 事業用家屋について申告する場合には特例対象資産一覧 個人事業主で事業用家屋を所有している場合には特例対象家屋の事業専用割合を示す書類(写)
最後に
今回の申請は期限が来年の1月31日までと期限が短くなっているため注意が必要となります。
会社税務会計のご相談は浜松市の藤原税理士事務所までお問合せ下さい。
お気軽にお問合せ下さい。 お問合せ