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持続化給付金の申請
~申請は簡単です 所得として課税されることに注意~
今般の新型コロナウィルスにより様々な影響を受けている方々にはお悔やみ申し上げます。
各種給付金や助成金、融資制度等は4月より既に開始されているものも多数ありますが、5月1日より全国一律の事業者向け給付金である、「持続化給付金」が開始されました。
私のお客様でも既に何件も申請をサポートをさせていただいた方もおりますので、その申請についてご案内したいと思います。
持続化給付金のサイトは下記となります
https://www.jizokuka-kyufu.jp/
前年から事業を行っていただいている方は今年の『任意の月』が前年と比較して50%以上売上高が減少している場合には申請できますのでまずこちらをチェックする必要があります。
また売上高は収入金額のみで経費については考慮しないため、今年分の金額の集計は比較的容易だと思います。
持続化給付金について
今年の1月以降においてコロナウィルスの影響により、単月で前年の同月と比較して50%以上減少している場合には 最大で法人で200万円、個人事業者で100万円まで給付される制度となっています。
要件①前年同月と比較して50%以上売上高がコロナの影響により減少している月がある
要件②下記算式で法人で200万円、個人事業者で100万円までの金額が給付されます
[ 前年度の売上高 - 上記①の当年減少月×12 ]
なお、前年の各月の売上高は法人の場合は事業概況説明書の裏面左側に記載され、
個人の場合は青色申告決算書の2枚目左上欄に記載されています。
(これらは今回の提出書類に入っています)
給付対象者
中小企業の方に限られます
また今後も事業を継続する方に限られます
※その他詳細は持続化給付金のサイトを参照
必要書類について
WEB上でファイルをアップロードする仕組みとなります。
その他前年の年間売上高や減少月と前年同月の売上高や通帳の口座番号、事業所情報等を入力します。
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- 法人番号(左記で検索) https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/
- 法人税申告書(第一表)※電子申告の場合は受信通知を添付
- 事業概況説明書(表・裏)
- 法人名義の通帳の1枚目、見開き2・3枚目(ネットバンクは画面コピー)
- 当年減少月の売上台帳(形式問わず)
上記①~③は税理士に頼めばすぐに用意してもらえます。
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- 確定申告書(第一表)※電子申告の場合は受信通知を添付
- 青色申告決算書(1・2枚目) ※白色の方は収支内訳書
- 本人の通帳の1枚目、見開き2・3枚目(ネットバンクは画面コピー)
- 当年減少月の売上台帳(形式問わず)
◆注意点◆
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- ファイルはそれぞれ独立したファイルにしておく必要があるようです。
- アップロードファイルの保存場所が確定申告書、青色決算申告書1枚目、青色決算申告書2枚目等が分かれているため ファイルサイズが大きすぎる場合はエラーとなる場合があります。
- スキャンする際に文字が読める範囲でファイルサイズが小さくなるようにスキャンする注意が必要です。
課税対象となります
今回の持続化給付金については課税対象となるようです。
給付金を受け取った事業年度が赤字や繰越の欠損がある場合は心配ありませんが、納税に備えて一定額は残しておくことも考慮する必要があるかもしれません。
なお、課税されることとなりますので法人の場合決算月を考慮し申請する日を工夫する必要があるかもしれません。
申請完了通知について
申請を完了すると完了しました画面が表示されます。
完了メールが来るものと思って待っていますが完了メールは配信されないようです。
お客様が申請後メールは来ていないということですので来ないのが正解のようです。
申告をしていない場合
過年度分の税務申告をしていない場合でも税理士が一定の書類を作成することで申請が可能となります。
このあたりが今回の制度はかなり柔軟な仕組みになっています。
問合せ窓口
持続化給付金事業 コールセンター が用意されているようです。
ご質問はこちらにお問合せいただければと思います。
直通番号:0120-115-570 IP
電話専用回線:03-6831-0613
受付時間:8時30分~19時00分 (5月・6月(毎日)、7月から12月(土曜日を除く))
LINEアカウント LINE ID:@kyufukin_line
最後に
提出書類については税理士が関与する書類がほとんどとなっていますが、
税理士が代理で提出することは認められていないということです。(2020年04月30日時点で公式に問い合わせた結果不可と回答)
私の顧問先様の場合提出サポートをさせていただいていますが、申請は1度限りということで提出ミスが無いようにしていただきたいと思います。
会社税務会計のご相談は浜松市の藤原税理士事務所までお問合せ下さい。
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