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国税のクレジットカード納税
~2017年1月からクレジットカード納税制度が開始されます。~
浜松市の税理士の藤原です。
東京都等の一部の地方自治体で開始されている、「クレジットカード納付制度」が来年の1月(平成29年1月4日以後納付分)から国税でも開始されます。
現在の納付方法
現在では次のような納付制度がありますが、ここに新たにクレジットカード納付制度が加わることとなります。
- 金融機関等の窓口で納付書で納付
- 口座振替で納付
- ダイレクト納付またはネットバンキング等で電子納税
- その他相続税等の物納等
- 「nanaco」カードで支払?
概要
納付書で納付できる国税であれば税目の制限なし。(金額は1,000万円未満のみ) 利用手数料は利用者負担 ※事務手数料で1円~10円の範囲で設定
手続き方法
e-tax用のホームページからクレジットカード会社の専用webページに遷移して入力するようですが、詳細は未定のようです。
メリット
金融機関に出向かずとも納付ができることや、ポイントが溜まるといった点も挙げられますが事業者の方にとって最も大きなメリットは、現金が引き落とされるタイミングが納期限よりも遅くなるため、資金繰りの面から納付までの余裕が生まれる点が大きなメリットではないでしょうか。
デメリット
手数料がかかる点がデメリットです。
クレジットカード決済の場合、通常商品を提供する側が手数料を負担する(弊事務所をご利用していただいた場合もこちらで手数料は負担させていただております。)のが通常ですが、国税のクレジット納付制度の場合は利用者側が負担する仕組みになるようです。
現時点でその手数料について詳細は決まっていないようですが、東京都の場合、決済手数料は1万円ごとに73円(税別)かかり、税額が1万円増えるごとに73円(税別)加算されていく。
納税証明書の発行が遅れる場合があります。 東京都の場合は振込から2週間程度かかることがあるようです。
nanacoでの支払い
バーコード付きの納付書の場合は税金の支払いが「nanaco」カードで支払うことができます。
nanacoにクレジットカードでチャージ後、nanacoカードで税金を払えばポイントが付きますし上記手数料もかからず、クレジットでチャージなので多少現金の引き落としのタイミングを遅くすることができます。
以上豆知識でした。
クレジットカード納税のご相談は浜松市の藤原税理士事務所までお気軽にお問合せ下さい。
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