社会保険の未加入の事業所に対する調査が強化されます

社会保険の未加入の事業所に対する調査が強化されます

~「強制適用事業所」の方は加入の準備を~

社会保険 適用事業所

浜松市の税理士の藤原です

 厚生労働省は健康保険・厚生年金の「強制適用事業所」について、未加入の疑いのある事業所の調査を2017年度末までに実施する方針を固めたとのことです。(1月13日衆議院予算委員会で安倍首相より塩崎大臣に対策を指示する考えを表明)

 お客様の給与計算のお手伝いもさせていただいておりますので、社会保険に関する事務もさせていただきますが、ここ数年社会保険に関する行政側の引き締めが強くなっている印象は強いです。

健康保険・厚生年金に未加入の会社も多いように思われますが、どのような会社に加入義務があるのでしょうか

「強制適用事業所」とは

社会保険(健康保険・厚生年金)に会社が加入する場合には「強制適用事業所」と「任意適用事業所」の2種類があります。

「強制適用事業所」とは、選択の余地がなく強制的に健康保険・厚生年金保険への加入が義務付けられています。
法人の場合はこの強制適用事業所となり、個人事業主(注)の場合従業員が5人以上いる場合は強制適用事業所となります。

注.非適用業種(第1次産業(農林水産業),サービス業(飲食店・美容業など),法務専門サービス業(士業),宗教業など)を除く

 「任意適用事業所」とは、年金事務所に届け出をすることにより健康保険・厚生年金保険に加入することができます。
個人事業主で従業員が5人未満の場合と、上記個人事業主で非適用業種が対象となります。
個人事業主の方が福利厚生を充実させたい目的で 「任意適用事業所」として加入するケースが多いようです。

社会保険 適用事業所

 

社会保険料のシミュレーション

 未加入の事業所の方はやはり社会保険料の労使折半分の負担が大きく、加入していないという事業所が多いのではないでしょうか。
幣事務所では会社の税金だけでなく社会保険料の負担シミュレーションも含めたアドバイスを実施しております。

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